よくあるご質問

Q1 訪問リハビリマッサージの利用にお金はいくらかかるの?

健康保険の種類や老人医療の場合、所得にもよりますが、老保1割負担では、1回約300円~500円程度です。

往復する距離やマッサージを受ける範囲によって異なります。

Q2 身体障害者手帳を持っているのですが・・・
身障1級~3級をお持ちの方は市町村にある障害福祉課に申請することにより医療費助成金制度が受けられます。
Q3 訪問リハビリマッサージの利用に年齢制限はありますか?

特にありません。

主治医の同意が必要となりますが年齢制限はありません。

Q4 訪問リハビリマッサージでの治療内容と治療時間は?
リハビリとマッサージでおおよそ20分~30分となります。患者様の健康状態によって異なります。
Q5 訪問リハビリマッサージの利用できる条件は?

原則として歩行困難な方に限ります。
また主治医の同意が必要になります。

特に関節の拘縮および筋麻痺のある方が対象となります。
医療保険を使用する為、慰安目的のマッサージはしていません。

Q6 訪問リハビリマッサージの訪問範囲はどこまできてくれるのですか?
原則、当院より直線距離16㎞以内までが訪問範囲となりますが、その範囲を超えた場合は、他院をご紹介出来る事もありますので、まずはお気軽にご相談下さい。
Q7 介護保険の保険者、被保険者は?

介護保険の保険者は市町村となっているので、三郷市にお住まいの方は三郷市です。(一部例外もあります)

介護保険の被保険者には2種類あり、65歳以上の方が「第1号被保険者」、40歳以上65歳未満で健康保険や国民健康保険などの公的医療保険に加入している方が「第2号被保険者」です。

Q8 介護保険制度のお金の負担はどうなってるの?

介護保険制度は、社会保険方式をとっています。
社会保険方式では、国や都道府県、市町村などが保険者となり、民間の保険制度と異なり、保険事業に必要な金額の一定割合を税金で負担(これを「公費負担」とよびます。)するなどし、残りを被保険者の保険料で負担するというものです。

介護保険の場合は、保険給付に要する費用の半分を国、都道府県、市町村で負担し、残り半分を保険料で負担することとなっています。

介護保険制度をつくる際、被保険者の範囲をどうするか、その負担割合をどうするかという議論がなされ、その結果、被保険者は40歳以上、65歳以上が第1号被保険者、40歳以上65歳未満が第2号被保険者となりました。

第1号被保険者と第2号の被保険者の負担の割合は、人口比により決めることとなっており、平成15年度から平成17年度までは、第1号被保険者は18%、第2号被保険者は32%の負担となりました。負担の内訳は、右のグラフのとおりになっています。

Q9 要介護認定ってなに?

介護保険のサービスを利用できるのは、「介護が必要な状態」、「日常生活に支援が必要な状態」にある方です。
この状態を判断することを、介護保険法で「要介護認定」、「要支援認定」といいますが、この二つをまとめて、単に「要介護認定」と使うことが多いです。

介護保険のサービスを受けるスタートが「要介護認定」です。

「要介護認定」の結果、「介護が必要な状態」の場合は、5段階に分かれた「要介護」、「日常生活に支援が必要な状態」の場合は「要支援」、これらの状態に該当しない場合「自立」・「非該当」と認定されます。
「自立」・「非該当」と認定された場合は、介護保険サービスは利用できません。

※要介護認定の流れはこちらをご覧下さい

Q10 ケアプランってなに?

「要介護認定」で「要介護」、「要支援」と認定された方は介護保険のサービスを利用することができます。
介護保険では、介護の必要な方の心身の状況、生活環境や、本人、家族の希望などをもとに、利用するサービス等の種類や内容などを定める計画を作成します。
この計画のことを介護サービス計画「ケアプラン」とよんでいます。

この「ケアプラン」を作成しないで、介護保険のサービスを利用することもできますが、その場合は、通常、利用者負担が1割のところ、一旦、全額負担し、その後、区役所の窓口に申請すると、保険給付の9割分が支払われるという「償還払い」での利用となります。
「ケアプラン」の作成は、利用者自身も作成できますが、専門の知識や技術などを有する「ケアマネジャー」がいる「居宅介護支援事業者」に依頼することができます。

※介護保険施設の場合は、施設で計画を作成し、利用する形になるので、1割負担で利用できます。

Q11 ケアマネジャーってなに?

「ケアマネジャー」。介護保険ではよく聞く名前ですが、介護保険法では「介護支援専門員」です。

医師、保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士等の医療、保健、福祉関係の有資格者で、一定期間以上の実務経験を持ち、「実務研修受講試験」に合格した後、「実務研修」を修了し、都道府県の「名簿」に登録された人のことをいいます。

ケアマネジャーの主な仕事の内容は、介護保険のサービス等を適切に組み合わせた「ケアプラン」を作成し、サービス事業者との連絡調整などを行うことで、介護の必要な方の在宅での生活を送ることができるよう支援することです。

Q12 介護保険のサービスの種類にはどのようなものがあるの?

介護保険のサービスには大きく分けて、在宅で利用するサービス(自宅や施設などに出かけて受けるもの)と施設に入所して利用するサービスがあります。

在宅で提供されるサービスには、
1)訪問介護、2)訪問入浴介護、3)訪問看護、4)訪問リハビリ、5)居宅療養管理指導、6)通所介護、7)通所リハビリ、8)短期入所生活介護、9)短期入所療養介護、10)認知症対応型共同生活介護、11)特定施設入所者生活介護、12)福祉用具貸与、13)福祉用具購入、14)住宅改修
があります。

施設に入所して行うサービスには、
1)指定介護老人福祉施設サービス(特別養護老人ホームで受けるサービス)、2)介護保健施設サービス(介護老人保健施設で受けるサービス)、3)指定介護療養型医療施設サービス(療養病床等で受けるサービス)
の3種類があります。

施設で提供されるサービスについては、要介護1以上の方が対象となります。

Q13 介護保険のサービスの利用料(利用者負担)は?

介護保険のサービスの利用料は、かかった費用の1割です。
この費用とは介護保険のサービスとして認められている分の費用で、それ以外のものについては別にかかります。

例えば、施設サービスを利用する場合には、食費・居住費の負担や日常生活費の実費負担などがあります。

利用する際には、1割負担以外の負担についても確認する必要があります。

Q14 利用料(利用者負担)に減免はないの?

介護保険制度では、利用料(利用者負担)は1割が原則ですが、災害のあった場合や収入が著しく減少した場合などは、減免される場合があります。

また、社会福祉法人が行う、訪問介護(ホームヘルプ)、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)、特別養護老人ホームに入所して行うサービスについては、所得などが一定の要件に該当する方は利用者負担が4分の3または2分の1になる制度があります。

所得の少ない方には、施設サービス(ショートステイを含む)の食費・居住費が軽減される制度(特定入所者介護サービス費)があります。

手続・相談は、お住まいの市町村窓口まで。

Q15 介護保険の住宅改修で、どんなことができるの?

在宅の要介護者又は要支援者の方が利用できます。

限度額は20万円となっており、1割が自己負担となります。住宅改修の種類は次のとおりです。

1)手すりの取り付け、2)段差の解消、3)滑りの防止や移動をスムーズに行うための床材の変更、4)扉の取り替え、5)便器の取り替え、6)その他1)~5)の住宅改修に必要な住宅改修

介護保険の住宅改修に該当しない場合は、全額自己負担となるので、住宅改修を行う際は、担当のケアマネジャーにご相談下さい。
また、一旦、全額自己負担した後で、保険給付分が支払われる「償還払い」での利用が原則です。

Q16 福祉用具ってなに?

福祉用具の利用には、福祉用具貸与と福祉用具購入の2つがあります。

福祉用具貸与とは利用者の方の状況に合わせて、日常生活の便宜を図るためや、機能訓練のための福祉用具をレンタルすることです。

対象は、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、じょくそう予防用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症性老人徘徊感知器、移動用リフトで、自己負担は1割です。

福祉用具購入とは、自立を助ける目的と認められるもので、レンタルに向かない福祉用具を購入した場合に、購入金額のおよそ9割を償還することで、年間の限度額は10万円となっています(そのうち自己負担は1割です。)。

対象は腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分です。

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